道路交通法一部改正のお知らせ

道路交通法の一部を改正する法律により、
『中型免許』が新設され、平成19年6月2日に施行されました。

現行(平成19年6月2日以降)

免許種類 普通免許 中型免許 大型免許
車両総重量 5トン未満 5トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員

10人以下

11人以上29人以下 30人以上
年齢、運転資格 18歳以上 20歳以上、免許期間2年以上 21歳以上、免許期間3年以上
運転可能な車の例
(第一種)

(普通免許では4トン積み
トラックは運転できません)

(4トン積みトラックは
中型免許が必要です)


     改正前(参考)

免許種類 普通免許 大型免許
大型自動車 特定大型自動車
車両総重量 8トン未満 8トン以上11トン未満 11トン以上
最大積載量 5トン未満 5トン以上6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員

10人以下

11人以上29人以下 30人以上
年齢、運転資格 18歳以上 20歳以上、免許期間2年以上 21歳以上、免許期間3年以上
運転可能な車の例
(第一種)

(改正前普通免許は4トン積み
トラックも運転できます。)

                      @改正後は、普通免許で運転できる車の限度が小さくなります。
                        A改正前の普通免許で運転できる4トン積みトラックは、改正後は中型免許が必要です。